新発田市議会 2017-02-28 平成29年 2月定例会−02月28日-01号
東京高等裁判所の判断としては、違算によって市に損害が生じたとは言えず、市はヨコミゾ事務所に対し、委託契約約款第33条に基づく損害賠償請求権を行使することができない以上、市に財産管理を怠る事実は存しないとする新潟地方裁判所の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないとしています。
東京高等裁判所の判断としては、違算によって市に損害が生じたとは言えず、市はヨコミゾ事務所に対し、委託契約約款第33条に基づく損害賠償請求権を行使することができない以上、市に財産管理を怠る事実は存しないとする新潟地方裁判所の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないとしています。
判決理由につきましては、違算によって市に損害が生じたとは言えず、市はヨコミゾ事務所に対し、委託契約約款第33条に基づく損害賠償請求権を行使することができない以上、市に財産管理を怠る事実は存しないとしています。 このような市の主張を全面的に認めていただいた判決内容となっておりますが、原告から控訴状の提出がありましたので、あわせてご報告いたします。